
親の介護が必要になったけど、何から始めればいいの?

介護保険って聞いたことはあるけど、実際どんなサービスが受けられるの?

申請の手続きが複雑そうで不安…
親の介護が始まった時、多くの方がこのような悩みを抱えています。
理学療法士として介護現場で働く中で、「介護保険について分からない」という方の相談を日々受けてきました。
介護保険を正しく理解して活用すれば、1〜3割の費用負担で専門的な介護サービスを利用できます。
この記事では、介護保険制度の仕組みやサービス内容、申請の流れまでを初めて利用する方にもわかりやすく解説します。
介護保険制度とは?

介護保険制度とは高齢や病気で介護が必要になった人が、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう支援する公的な制度です。
2000年に施行された社会保険の一つで、高齢化が進む日本では「介護を社会全体で支える」という仕組みとして誕生しました。
原則40歳から加入し、介護が必要と認定された場合には、費用の1〜3割負担で専門的な介護サービスを利用できます。
ここでは、介護保険の基本的な仕組みや、要介護・要支援認定の違い、介護保険を使い始める目安について解説します。
介護保険は40歳から加入する「支え合い」の仕組み

介護保険は、40歳の誕生日を迎えた月から自動的に加入されます。
介護保険料は会社員の方は給与から、自営業の方は国民健康保険と合わせて徴収されます。
介護保険は、「介護が必要になった人だけの制度」ではありません。
元気なうちから少しずつ保険料を負担し合い、いざ介護が必要になったときに誰でも必要なサービスを受けられる仕組みです。
要介護認定と要支援認定の違い
介護保険サービスを利用するためには、要介護または要支援認定を受ける必要があります。
認定区分によって、利用できるサービスの内容や範囲が異なります。
| 要支援認定 | 要介護認定 | |
|---|---|---|
| 認定区分 | 要支援1・2 | 要介護1~5 |
| 身体の状態 | 基本的に自立しているが、 一部支援が必要 | 何かしらの介護が必要な状態 |
| 具体例 | 家事が少し大変外出時に不安がある | 入浴・排せつ・食事に介助が必要 |
| 主な目的 | 介護予防・自立支援 | 生活の支援・介護 |
| 利用できる主なサービス | 介護予防サービス(デイサービス等) | 訪問介護・デイサービス・施設介護など |
専門家が教える「介護保険が必要になるタイミング」
介護保険は、「もう限界」と感じてから使うものではありません。
日常生活の中で小さな困りごとが増えてきた段階が、利用を検討する一つの目安です。
以下に当てはまる状態があれば、介護保険の申請・利用を考えましょう。
- 家の中で、つまずきやすくなった
- 買い物や掃除など、家事が負担になってきた
- 外出が減り、家にこもりがちになった
- 家族の介護負担が増えている
これらが増えてきたら、早めにお近くの地域包括支援センターに相談することをおすすめします。

早期に相談すれば、状態の悪化を防げ無理のない介護につながります。
介護サービスを受けられる対象者

介護保険サービスを利用できる対象者は、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」です。
年齢や病気の有無によって、被保険者の区分が異なります。
ここでは介護保険サービスを受けられる対象者を、わかりやすく解説します。
65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳以上の方は、第1号被保険者に該当します。
第1号被保険者は、病気の有無を問わず、要介護または要支援認定を受ければ、介護保険サービスを利用できます。
加齢による筋力低下や認知症、骨折などで、日常生活に介護が必要となった際に申請を検討する方が多いです。
40歳〜64歳の方(第2号被保険者)

40歳〜64歳の方は、第2号被保険者に該当します。
第2号被保険者は、国が定める特定疾病が原因で、要介護認定または要支援認定を受けた場合に限られます。
特定疾病とは?
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

39歳以下の方や、特定疾病に該当しない場合は介護サービスの対象外となるため注意が必要です。
【種類別】介護保険制度で受けられるサービス

介護保険サービスには、居宅サービス・施設サービス・福祉用具の貸与サービスなど、幅広い種類があります。
介護の状態や本人の希望によって、複数のサービスを組み合わせて利用できるのが特徴です。
ここでは、介護保険で受けられるサービスを種類別に分けて、特徴や違いをわかりやすく解説します。
在宅で受ける介護サービス(居宅サービス)

居宅サービスとは、自宅での生活を続けながら利用できる介護保険サービスです。
訪問介護やデイサービスなどを利用し、日常生活のサポートを受けながら住み慣れた自宅での生活を支えます。
訪問型:訪問介護や訪問看護など
訪問型サービスは、介護や医療の専門職が自宅を訪問し、日常生活の支援や医療的ケアを行うサービスです。
自宅での生活にサポートが必要な方や、外出が難しい方に多く利用されています。
主なサービス内容は、以下のようなものがあります。
- 訪問介護:入浴や排泄の介助、掃除や調理など日常生活のサポートを行う
- 訪問看護:看護師が訪問し、健康相談や医療的なケアを行う
- 訪問リハビリテーション:理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、機能回復や維持を目的とするリハビリを実施
通所型:デイサービス・デイケア
通所型サービスは、日中に施設へ通い介護やリハビリ、レクリエーションなどを受ける介護保険サービスです。
介護職員のいる環境で過ごす時間が増やせ、社会との繋がりも保てるため本人にとっても家族にとっても負担が軽減できます。
- デイサービス(通所介護):日常生活の介助や見守り、レクリエーションなどを行う
- 入浴・食事・排泄介助
- 軽い体操 など
- デイケア(通所リハビリ):医師の指示に基づいたリハビリや医療的ケアが充実している
- 個別リハビリ
- 医療的管理(創部の観察、疾病の経過観察など)
- 生活介助(必要に応じて)
宿泊型:ショートステイ
宿泊型サービスであるショートステイは、介護施設に短期間入所し、介護や生活支援を受ける介護保険サービスです。
数日から数週間の利用が可能で、介護する家族の休息や外出、体調不良などにより一時的に介護が難しい場合に活用されています。
施設に入所して受ける介護サービス(施設サービス)

施設サービスとは、介護施設に入所し、24時間体制で介護や生活支援を受けられるサービスです。
自宅での生活が難しくなった方や、常に見守りや介助が必要な方に利用されています。
主な施設の種類は、以下のようなものがあります。
- 特別養護老人ホーム(特養):原則として要介護3以上の方が対象で、長期的な入所ができる公的施設
- 介護老人保健施設(老健):退院後のリハビリや、在宅復帰を目指すための中間的な施設
- 介護医療院:医療的ケアと生活支援の両方が必要な方を対象とした施設
福祉用具のレンタル・購入に関するサービス

介護保険には、車いすやポータブルトイレなどの福祉用具をレンタルまたは購入する際に、費用の一部を補助してもらえる制度があります。
レンタルの場合は1〜3割の自己負担で利用でき、購入の場合は年間10万円まで補助が受けられます。
レンタルできる主な福祉用具
- 電動ベッド・介護ベッド
- 車いす
- 歩行器・歩行補助杖
- 手すり(設置型) など
※介護度によっては、レンタルできない用具あり
福祉用具は、身体の状態や生活環境に合ったものを選ぶことが重要です。

レンタル、購入を検討している方は、まずケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談してください。
介護のプロが推奨する「介護保険外サービス」の賢い活用法

介護保険サービスだけでは、すべての困りごとを解決できない場合もあります。
そこで活用したいのが、全額自己負担で利用する民間の「介護保険外サービス」です。
介護保険外サービスは、利用回数や内容に制限が少なく、必要な支援を柔軟に受けられる点が特徴です。
介護保険サービスと上手に組み合わせることで、より無理のない介護生活につながります。
主な介護保険外サービスの例
- 家事代行(生活圏以外の掃除も対応)
- 外出、散歩の付き添い
- 診察の立ち合いや、薬の受け取り
- 見守り・話し相手
介護保険サービスを利用するまでの5ステップ

介護保険サービスを利用するためには、いくつかの手続きを踏む必要があります。
「申請が難しそう」「何から始めればいいかわからない」と感じる方も多いですが、流れを理解しておけば安心です。
ここでは、介護保険の申請からサービス利用開始までの5つのステップをわかりやすく解説します。
STEP1:市区町村の窓口で「申請」を行う

介護保険サービスを利用するには、まずお住まいの市区町村の窓口で「要介護認定」の申請を行います。
申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センターの職員が代行することも可能です。
申請に必要なもの
- 要介護認定申請書:窓口や市区町村のホームページで入手可能
- 介護保険被保険者証:第1号被保険者(65歳以上)は必要
- 健康保険被保険者証:第2号被保険者(40~64歳)は必要
- マイナンバーカード
- 申請者の身元確認書類:免許証など
- 主治医の情報が確認できるもの:診察券など
自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
主治医は早めに決める
かかりつけ医がいない方は、持病の治療から健康相談までできる医療機関を決めてください。
次項で説明する「主治医意見書」には、主治医による詳細な身体状態の記載が必要です。
本人の身体機能を把握していない医師では、断られる場合もあります。
STEP2:認定調査の実施と主治医の意見書作成

申請後、市区町村から委託を受けた調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態や日常生活の様子について聞き取り調査を行います。
調査では、以下のような内容が確認されます。
- 身体機能:麻痺や拘縮の有無、起き上がり、立ち上がり、歩行など
- 生活機能:食事、排泄、入浴、着替えなどの日常生活動作
- 認知機能:記憶力、判断力、意思疎通の状況
- 医療的管理:直近の受診歴、必要な処置の有無
- その他:介護が必要な場面や困っていること
調査当日は、本人だけでなく家族の同席も可能です。
日頃の様子が正確に伝わるよう、困っていることや不安な点は遠慮せずに伝えましょう。
並行して、主治医が心身の状態について意見書を作成します。
STEP3:介護認定審査会による審査・判定

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家が介護の必要度について公平かつ客観的に判定します。
判定結果は、以下のいずれかに区分されます。
- 非該当(自立)
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
申請から原則30日以内に、「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が郵送で届きます。

通知書に認定区分や有効期間が記載されているので、内容を確認しましょう。
STEP4:ケアマネジャーによるケアプランの作成

介護認定の結果が出たら、ケアマネジャー(介護支援専門員)と相談しながら、ケアプランを作成します。
ケアプランとは、どのようなサービスをいつ・どれくらい利用するかを具体的に記した計画書です。
要支援1・2の場合は、地域包括支援センターが中心となって支援計画を作成します。
要介護1〜5の場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。
なお、ケアプランの作成費用は無料です。
STEP5:サービスの利用開始

作成したケアプランの内容に同意したうえで、各サービス事業者と契約を結ぶと、介護保険サービスの利用が始まります。
サービス開始後も、心身の状態や生活状況の変化に応じて、ケアプランは定期的に見直されます。
「サービスが合わない」「回数を増やしたい」などの要望があれば、遠慮なくケアマネジャーに相談しましょう。
また、状態が大きく変化した場合は、区分変更申請を行うことで要介護度の見直しを受けられます。
お金の不安を解消!介護サービスの費用と自己負担額

介護保険サービスを利用する際に、多くの方が気になるのが「費用」です。
介護にかかる費用は、所得や要介護度によって大きく異なります。
ここでは、介護サービスの自己負担額の仕組みや、費用を抑えるための軽減制度についてわかりやすく解説します。
介護保険サービスの自己負担額は、所得に応じ1~3割
介護保険サービスの利用者は、かかった費用の1~3割を自己負担します。
残りの費用は、介護保険制度によってまかなわれる仕組みです。
自己負担割合は、利用者の所得に応じて1割、2割、3割のいずれかに決まります。
自己負担割合の判定については、以下のフローチャートをご確認ください。

なお、自己負担割合は毎年8月に見直しが行われます。
見直し後は「介護保険負担割合証」が送付され、事業所へ提示が必要です。
要介護度別の身体状態の目安と支給限度基準額
介護保険サービスには、要介護度ごとに1か月あたり利用できる上限額(支給限度基準額)が設定されています。
この範囲内であれば、介護サービスを1~3割の自己負担で利用できます。
支給限度基準額は、介護の必要度が高くなるほど増える仕組みです。
| 介護度 | 身体状態の目安 | 支給限度基準額 | 自己負担額(1割の場合) |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | ほぼ自立しているが、家事や掃除など一部に支援が必要 | 50,320円 | 5,032円 |
| 要支援2 | ほぼ自立しているが、要支援1よりは見守りや支援が必要 | 105,310円 | 10,531円 |
| 要介護1 | 身の回りの動作に、部分的な介助が必要 | 167,650円 | 16,765円 |
| 要介護2 | 歩行や排泄に介助が必要。 見守りが増える。 | 197,050円 | 19,705円 |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力では困難。 | 270,480円 | 27,048円 |
| 要介護4 | 日常生活全般に介助が必要。 | 309,380円 | 30,938円 |
| 要介護5 | ほぼ寝たきりで全面的な介助が必要 | 362,170円 | 36,217円 |
上限額を超えた分は全額自己負担となるため、ケアマネジャーと相談しながら適切にサービスを選びましょう。
支払いすぎていない?自己負担額を抑える4つの軽減制度
介護保険サービスは1~3割負担とはいえ、利用が増えると月々の支払いが大きな負担になります。
しかし、一定の条件を満たせば、自己負担額を軽減できる公的制度が利用可能です。
ここでは、知っているだけで家計の負担を大きく減らせる、代表的な4つの軽減制度を紹介します。
①施設入所時の食費・居住費を抑える「負担限度額認定」
介護施設に入所すると、介護サービス費とは別に食費や居住費がかかります。
低所得の方は、「負担限度額認定」を受けることで、これらの費用が一定額まで軽減できます。
対象となる方(主な要件)
- 本人及び配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税である
- 預貯金などの資産額が、以下の基準を満たしている
| 利用者負担段階 | 収入要件 | 資産要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者または、老齢福祉年金受給者 | 単身1,000万円以下夫婦2,000万円以下 |
| 第2段階 | 本人の前年の年金収入等が80万9千円以下(非課税年金収入を含む) | 単身650万円以下夫婦1,650万円以下 |
| 第3段階(1) | 本人の前年の年金収入等が80万9千円超120万円以下(非課税年金収入を含む) | 単身550万円以下夫婦1,550万円以下 |
| 第3段階(2) | 本人の前年の年金収入等が120万円超(非課税年金収入を含む) | 単身500万円以下夫婦1,500万円以下 |
この制度を利用するには、お住まいの市区町村窓口での申請が必要です。

施設入所を検討している場合は、早めに確認しましょう。
②月の上限額を超えた分が戻ってくる「高額介護サービス費」
介護保険サービスの自己負担額が、1ヶ月の上限額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。
所得に応じて上限額が設定されており、介護費用の負担が過度にならないよう配慮されています。
| 自己負担段階区分 | 上限額 | |
| 市民税課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
| 課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
| 市民税非課税所得 | 24,600円(世帯) | |
| ・老齢福祉年金を受給している方・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方など | 24,600円(世帯)15,000円(個人) | |
| 生活保護受給者など | 15,000円(個人) | |

初回のみ申請が必要ですが、一度申請すれば次回以降は自動的に払い戻されます。
該当される方は、お住まいの市区町村窓口で手続きを行いましょう。
③意外と知られていない自治体独自の「おむつ助成制度」
多くの自治体では、要介護認定を受けている方を対象に、紙おむつの現物支給や購入費用の助成を行っています。
この制度は介護保険とは別に設けられている、自治体独自の福祉サービスです。
対象となる方
自治体ごとに異なりますが、一般的には以下のような条件が設けられています。
- 要介護認定(要介護1以上など)を受けている方
- 常時おむつを使用している方
- 住民税非課税世帯 など
助成内容の例
助成方法や金額も自治体によってさまざまです。
- 紙おむつ・尿取りパッドの現物支給
- 購入費用を助成(上限あり)
- 指定店舗やカタログからの選択制支給
制度の有無や内容は、市区町村によって大きく異なります。
利用を検討している方は、お住まいの自治体窓口や地域包括支援センターに早めに相談すると安心です。
④自宅を住みやすくする「住宅改修(バリアフリー)」の補助金
要介護認定を受けた方は、自宅での生活を安全かつ快適に生活するための住宅改修費用について、介護保険の補助を受けられます。
転倒予防や移動のしやすさを目的としたリフォームに活用でき、在宅生活を続けるうえで心強い制度です。
対象となる主な住宅改修内容
介護保険の対象となる住宅改修には、以下のようなものがあります。
- 手すりの取り付け(トイレ、浴室、廊下、階段など)
- 段差の解消
- 床材の変更(滑りにくい素材への変更など)
- 引き戸など扉の取り換え
- 洋式便器への取り替え
補助額と利用時の注意点
住宅改修の補助上限額は20万円で、自己負担は1〜3割です。
例えば1割負担の場合、2万円の自己負担で20万円分の工事ができます。
住宅改修を行う際は、事前に必ず市区町村への申請が必要です。
申請をせずに工事を行うと補助が受けられないため、ケアマネジャーや自治体窓口に相談したうえで進めましょう。
【基本不要】民間介護保険は加入すべき?

結論から言うと、多くの方にとって民間の介護保険は必須ではありません。
公的な介護保険制度が充実しており、一定の要介護状態になれば原則1〜3割の自己負担で幅広い介護サービスを利用できるためです。
実際、これまで解説してきたように介護保険には次のような費用負担を抑える仕組みが複数用意されています。
民間保険の加入を検討しても良いケース
以下のような場合は、民間介護保険を検討する余地があります。
- 貯蓄が少なく、将来の一時的な出費に備えたい
- 公的介護保険の自己負担分に備えたい
- 介護にかかるお金の不安を、保険で軽減したい
ただし、加入前には公的介護保険でどこまでカバーできるのかを把握することが大切です。
そのうえで、毎月の保険料と、将来受け取れる金額のバランスを冷静に確認しましょう。
まとめ:早めの情報収集が、自分と家族の生活を守る第一歩

介護保険制度は、40歳から自動的に加入が始まり、介護が必要になった時に誰もが安心してサービスを受けられる公的制度です。
要介護認定を受ければ1〜3割の自己負担で訪問介護やデイサービス、施設入所など幅広いサービスを利用できます。
介護は、ある日突然始まることも少なくありません。
早めに情報を集めておくことで、いざというときに慌てず、適切なサービスを選択しやすくなります。
「何から始めればいいかわからない」「制度が難しい」と感じたときは、お住まいの地域包括支援センターや、市区町村の高齢福祉課などに気軽に相談してみましょう。

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